このコンテンツは2ch創価公明板で、主に法律問題を解説されている法律ヲタさんの、
2chでの質問に対するお答えを引用し、脱会に伴う不安に関しての内容を中心にまとめさせて頂いたものです。
掲載と監修を御快諾下さった法律ヲタさんに、深く感謝致します。


Q:内容証明郵便による脱会って、法的には有効なの?

A:“要式行為”ではないのだから、ただ一言「やめる」と相手方に意思表示すれば、本当は済むのですよ。正確には一言ではないと言うべきですが、それが中核になります。
意思表示の効力発生時期について民法は原則として到達主義をとっていますので(97条)、厳密には、通知が相手方に届いた時と言うことになるでしょう。
また、法的には内容証明で送らなくてはならないわけではありませんが、後の争いの可能性を考慮すると、配達証明つきの内容証明で送ることが望ましいと思います。


Q:内容証明の文章って、コレで良いのかな?

A:テンプレの本文の内容について私は、脱会・退会と言う法律効果を生じさせる為には、一応これで問題ないものと思っています。
(ただ、実は、単に創価学会をやめると言う意思表示をすれば良いのであって、余分な事も書いてあるのですが、本来の目的である法効果を損なうものではありません。)


Q:未成年の場合はどうですか?国際人権規約にも、気になる内容がありました。
成人するまでは、カルトに入れと言われても親に従うべきでしょうか。

国際人権規約第18条

1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。

2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

4 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従つて児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。


A:4項は、「父母及び場合により法定保護者」に、「自己の信念に従つて児童の宗教的及び道徳的教育を」児童に強制しうることを認めたものではありません。

挙げられた国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)が我国内の法源として
どのような意味があるかは別として、その18条4項の名宛人は「規約の締約国」であり締約国の義務を定めています。

そして、同条1項の「すべての者」や2項の「何人」には、「児童」も含まれるんですよね。
したがって、児童といえども1・2項の権利は認められているのです。

未成年であっても自己決定権はあるのであって、訴訟など必要なくやめる事はできると思います。
ただ、確かに訴訟は問題があって、未成年者は原則として民事訴訟の当事者になれないんですよ。
“民事訴訟法第31条
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。”

なお、国際人権規約のその条文自体はとり上げられていなかったように思うのですが
多少参考になりそうなものとして、(株)教育史料出版会というところから出ている
「宗教トラブルの予防・救済の手引き〔日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会【編】〕」
という本を紹介しておきます。(値段は今でも1600円+税だろうと思うのですが…?
図書館にもあるかもしれませんよ。子供の問題にも、少しですが触れてあります。)


Q:憲法の名宛人は国であって個人じゃないから、それを根拠に個人の脱会の自由を語るのはおかしいと言われました。
法律的には、本当にそうなんでしょうか?

A:憲法が直接的に名宛人とするのは確かに「国」と言うべきでしょうが、
しかし、憲法の“私人間効力(適用)”の問題としては、
憲法が私人間の法的関係を規律する事はまったくないとする不適用説は、伝統的公法理論・ 古典的憲法理論としては兎も角、今日これを採る人は、先ずいないと言ってよいでしょう。
判例も、憲法の私人間における直接適用は認めていないものの、間接適用を認めています。


(タルポさんよりの情報)
どーしても不安だ、誰かにリアルで相談に乗って欲しい、と言う時には 専門家に文書の作成&相談をお願いする事ができます。

その専門家とは 『司法書士』 か 『弁護士』 なんですが、
仕事として依頼することになりますから費用がかかります。

□ 費用の例 □

弁護士さん
依頼人の名前のみ記入=1−3万円
依頼人と弁護名の併記=3−5万円

人によっても値段が違うでしょうし、仕事1件最低○○円〜という風に 決めてあるところもありましたから、この金額は目安程度に思ってください。
メールでの無料相談に乗っている人も沢山ありますから
もしどこかに頼みたいと言う人は検索してみてください。
(遠くの事務所に頼んだ時には、自分で近くの郵便局に提出するのがいいかも)

★脱会用紙テンプレ(Ver.1.14)★
内容証明の書式に合わせたものです。一行26文字以内、一枚20行以内とします。
同内容のものを3枚必要とします。プリントアウトしたもので大丈夫です。
詳しくは↓参照。出す前に一度目を通しておきましょう。
http://www.tantei-sodan.com/proof/
◎創価学会を脱会し、財務も納めないようにするには、以下の
脱会届をプリントし、脱会を希望する年月日と貴方の氏名記入し、押印します。
数名で脱会する場合、それぞれ一人ずつ作成し送付します。

………………………  例 文  ………………………………
        脱会届

平成××年 ×月 ××日 (※文書を書いた日付)
東京都新宿区信濃町32番地
宗教法人 創価学会 理事長 正木正明 殿

私こと○○○○○は宗教法人創価学会を脱会いたします。
今後、私が了解しないかぎり、入会勧誘、及び、支援政党の票依頼等を目的にした、
創価学会員による自宅来訪を一切拒否いたしますので、地域幹部の方々にも、その旨
よろしくご指導のほどお願い申し上げます。ただちに名簿からの削除等、脱会手続きの
迅速な処理を執行願います。

所属組織名(※壮年部、婦人部、男子部、女子部程度でOK)
東京都世田谷区○○町○○丁目○番○号(※ご自分の住所)
           ×田○策 印(※氏名)
………………………  例 文   ………………………………


☆★必ず『内容証明郵便』および『配達証明』を使うようにしてください★☆

次に、この脱会届を郵送しますが、あて先は〒160-8583 東京都 新宿区信濃町32番地 宗教法人・創価学会理事長 正木正明 殿 とします。

☆★必ず『内容証明郵便』および『配達証明』を使うようにしてください★☆


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